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 道路占用許可申請(道路法32条)

 ○看板については、民地内の家屋等建築物又は支柱等に設置するもので、看板の全部
  もしくは一部が道路境界線を出る場合、申請が必要となります。
 ○申請は道路管理者(設置場所の管轄土木事務所など)に対して行います。

 ○許可制限は申請先によって異なります。
  <代表的な許可制限>
  ・看板は、道路中心線と直角に取り付け、かつ、道路への出幅は1メートル以内とする。
  ・看板の最下部と路面との距離は、車道では4.5メートル以上、歩道では2.5メートル以上とする。
 
 ○申請の必要の有無、申請先等は設置場所の市町村等にご確認ください。
 道路使用許可申請が併せて必要な場合があります。

設置場所(市町村)
提出先
 ○名古屋市
管轄土木事務所
 ○名古屋市以外の愛知県
(準備中)
   
 

 

 


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