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 法令関係

 ○看板を設置するには以下のような申請が必要な場合があります。

 申請の概要は下のリンクからご確認ください。

申請名称
申請要件
申請先
関係法令
 工作物確認申請  看板の高さが4mを超える場合申請が必要
市町村/
民間会社
建築基準法
第88条1項
・第6条
 完了検査申請  確認済証の交付を受けた看板の工事が完了
 後4日以内に申請
市町村/
民間会社
建築基準法
第88条1項
・第7条
 屋外広告物許可申請  高さ、表示面積等によって申請が必要
 (申請要件は条件によって異なる)
市町村
屋外広告物条例
 大規模建築物等の届出  高さ、表示面積等によって、届出及び助言
 指導が必要
市町村

都市景観条例
など

 都市景観整備地区の届出  都市景観整備地区内に看板を設置する場合
 届出及び事前指導が必要
市町村
都市景観条例
など
 道路占用許可申請  道路上及び道路の上空を使用して占用をす
 る場合申請が必要
土木事務所
など
道路法32条
 道路使用許可申請  道路上及び道路の上空を使用して工事等を
 する場合申請が必要
警察署
など
道路交通法
第77条
 その他  (準備中)    

 


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